2009-10-19
A1. 古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。 非対面取引における確認方法として当社では、身分証明書とお振込みする口座の名義を同一の名義でお取引が出来るようになっております。
愛知県公安委員会 古物商許可/第541011001600号
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A1.
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
非対面取引における確認方法として当社では、身分証明書とお振込みする口座の名義を同一の名義でお取引が出来るようになっております。
愛知県公安委員会 古物商許可/第541011001600号